用語集さ行

障害者差別解消法

障害を理由とする差別の解消を目的とした日本の法律です。2024 年 4 月の法改正により、民間企業に対しても、障害のある方から申し出があった際に個別に対応する「合理的配慮の提供」が義務化されました。

Web サイトにおける実務上の解釈

Web サイトそのものを最初から誰でも使えるようにする「アクセシビリティ対応」は、法律上は事前の「環境の整備(努力義務)」にあたります。

しかし、サイトが使いにくいままだと、個別の問い合わせ対応(義務化された合理的配慮)に追われることになるため、「Web アクセシビリティの向上は、事実上の必須対応になった」と捉えるのが現場のセオリーです。

実務における現実的な対応ステップ

完璧な基準(WCAG※などの国際基準)を満たしていないからといって即座に罰則があるわけではありません。まずは以下の 3 点を最低限クリアし、段階的に整備していくのが現実的です。

  • 画像への代替テキスト(alt 属性)の設置。
  • 文字と背景の配色コントラストの確保。
  • マウスを使わずキーボードだけで操作できること。

※WCAG:Web Content Accessibility Guidelines(ウェブアクセシビリティの国際基準)

担当者が押さえるべきディレクションと運用

  • 発注時の工夫:サイトのリニューアルや新規制作の際、RFP(制作会社への提案依頼書)に「WCAG のレベル AA 準拠を目標とする」と明記しておくと、対応できる優良な業者を選定する判断基準になります。
  • 陥りがちな落とし穴:「一度対応して終わり」にしてしまうこと。日々の更新でアクセシビリティは徐々に劣化していくため、定期的に監査(チェック)を入れて品質を維持する運用が不可欠です。対応を怠り続けると、企業の信頼低下や行政指導のリスクに繋がります。

言葉をよく利用する人

  • 法務 / 契約担当
  • Web 担当者(発注側)
  • デザイナー
  • コーダー / フロントエンドエンジニア

会話上での使用例

法改正への対応を社内で議論する場面

  • 法務
    障害者差別解消法の改正、うちの Web は対応できていますか。
  • Web担当者
    改正で合理的配慮の提供が義務化されたので、対応は必要です。まずは alt 属性、配色のコントラスト、キーボード操作の三点を最低限ラインとして、年内に整備していきましょう。
  • 法務
    では、その三点を優先で進めてもらえますか。

リニューアル要件にアクセシビリティを組み込む場面

  • プロデューサー
    今回のリニューアル、要件に入れておくべきものはありますか。
  • Web担当者
    障害者差別解消法への対応として、WCAG の AA 準拠を RFP に明記しておきましょう。業者を選ぶときの判断軸にもなりますし、後から揉めずに済みます。

関連 Lesson(本書本文)

Lesson 4-5 アクセシビリティ