アフィリエイト
第三者(アフィリエイター)のブログや SNS で自社の商品・サービスを紹介してもらい、その「紹介経由での成約(購入や申込)」に応じて報酬を支払う仕組みです。基本的に、広告主はASP(広告主と紹介者を仲介するサービス。A8.net、もしも、バリューコマースなど)を介してプログラムを運営します。成果報酬型のため、広告費の掛け捨てリスクが低いのが特徴です。
実務での活用シーン
新規顧客の認知獲得が必要な「D2C / DtoC(ネット直販)」や「サブスクリプションサービス」などで、強力な集客チャネルとして活用されます。
運用の鉄則:「品質管理(ブランド保護)が肝」
紹介内容をアフィリエイターに丸投げして放置すると、売上目的の「誇大表現」や「事実誤認」が生まれ、自社のブランドを大きく毀損するリスクがあります。事前に「参加者向けの利用ガイドライン(書いていいこと・ダメなこと)」を整備しておくことが欠かせません。
現場で陥りやすい「落とし穴」
最も恐ろしいのは、紹介内容を確認せずに放置し、景品表示法違反やステマ(ステルスマーケティング)規制違反が発覚して企業が罰せられることです。これを防ぐため、以下の体制を必ず組み込んでください。
- プログラム規約に「PR」「タイアップ」などの関係性明示表記を必須とする。
- 月に 1 回など、紹介元サイトの表現を定期的にモニタリングする。
- 悪質な違反者は即座にプログラムから外す(提携解除する)。
言葉をよく利用する人
- マーケター
- 広告運用者
- Web 担当者(発注側)
- 法務 / 契約担当
会話上での使用例
マーケターとアフィリエイト導入を検討する場面
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マーケター
ASP経由で集客を強化したいので、アフィリエイトを始めたいんです。
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Web担当者
アフィリエイトは成果報酬なので広告主のリスクは低いです。ただ、紹介内容を放置すると誇大表現でブランドが傷つくので、品質管理が肝になります。参加者向けのガイドラインを整えて、月次でモニタリングする体制をセットで作りましょう。
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マーケター
たしかに、放っておくと何を書かれるか分からないですね。ガイドラインから準備します。
法務とステマ規制への対応を確認する場面
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法務
アフィリエイトで紹介してもらう際、PR表記の扱いはどうなっていますか。
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Web担当者
アフィリエイトでは紹介記事へのPR表記は必須です。プログラムの規約に明記したうえで、表記を守らない参加者はプログラムから外す運用にします。景表法やステマ規制に関わる領域なので、そこは厳しく管理します。
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法務
規約に明文化して違反者を外せるなら安心ですね。その方針で進めてください。