IGC マーケティング
インフルエンサーが自ら制作したコンテンツを活用するマーケティング手法です。企業が一方的に宣伝するのではなく、インフルエンサー自身の「個性」や「視点」を反映したコンテンツになるため、フォロワーに自然に受け入れられやすいのが強みです。一般ユーザーが自然発生的に作る「UGC」の近縁概念です。
Web 担当者の関わり方と重要タスク
主に Instagram、TikTok、YouTube などの SNS連携施策で関わり、業務は多岐にわたります。
- インフルエンサーへの依頼設計。
- コンテンツのガイドライン作成。
- 二次活用の権利処理(投稿された画像・動画を、自社の LPや広告に流用してよいかの確認と契約)。
- 効果検証(計測設計)。
成功の鉄則:「ガイドラインは最小限に」
企業側が細かく指示するほど、インフルエンサー特有の個性が消え、PR 効果が落ちてしまいます。「絶対にやってはいけないこと(NG 事項)」だけを明示し、表現の自由は本人に任せるのが鉄則です。
現場で陥りやすい「落とし穴」
- 過度な指示や修正を繰り返し、インフルエンサーのモチベーションを下げてしまう。
- ステマ(ステルスマーケティング)規制への抵触。2023 年 10 月の景表法改正により、必ず「PR」「タイアップ」などの関係性明示表記を入れさせる運用が法的に必須となっています。漏れは企業の重大なコンプライアンス違反に直結します。
言葉をよく利用する人
- マーケター
- Web 担当者(発注側)
- 広報
- 法務 / 契約担当
会話上での使用例
インフルエンサー施策の進め方を決める打ち合わせの場面
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Web担当者
今回のインフルエンサー施策、投稿の内容はこちらできっちり作り込んで渡したほうが安全でしょうか。
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マーケター
それをやるとIGCマーケティングの良さが消えてしまうんです。本人の個性が出るから自然に受け入れられるので、絶対に避けてほしいNGリストだけ渡して、表現は本人に任せるのが鉄則です。
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Web担当者
分かりました、では禁止事項だけまとめて、あとは自由にお願いする形で進めますね。
ステマ規制への対応を法務と確認する場面
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法務
インフルエンサーの投稿、PR表記のルールはどうなっている?景表法の改正で関係性の明示が必須になっているはずだが。
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Web担当者
IGCマーケティングの案件は、必ず投稿の冒頭にPR表記を入れてもらう運用にしています。テンプレ化して契約書にも明記する形で大丈夫でしょうか。
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法務
それなら問題ない。漏れがあると重大なコンプラ違反になるので、表記の確認だけは徹底してくれ。