著作権譲渡 / 帰属
納品された制作物(コード、デザイン、文章、写真など)の「著作権をどちらが持つか」という契約上の取り決めのことです。
法律上、著作権は「作った側(制作会社やフリーランス)」に発生します。そのため、自社(発注者)に権利を移してもらうには、契約書での明示が絶対に必要です。
契約の勘所:この「2 点セット」を必ず明記する
「著作権が業者のまま」だと、将来別の業者にサイト改修を頼むときに、元のデザインが使えないという大トラブルになります。
- 著作権の譲渡:「納品物の著作権は、発注者(自社)に譲渡する」と明記する。
- 著作者人格権の不行使:法律上譲渡できない権利への対策として、「著作者人格権を行使しない(=後から『勝手にデザインを変えるな』『名前を載せろ』と言わない)」という約束をセットで結びます。
実務でのチェックポイント(論点)
- 権利の切り分け:自社専用のコードは譲渡してもらうが、業者が他社でも使い回す「汎用プログラム」の権利は業者が持ったままにするなど、現実的な線引きが必要です(すべて譲渡させようとすると、見積もり金額が跳ね上がります)。
- 写真やイラスト:著作権をもらっても、写っている人物の「肖像権」は別問題です(別途クリアにする必要があります)。
よくある落とし穴(注意点)
- 過去の負の遺産:数年後にサイトをリニューアルしようとしたら、過去の契約に譲渡条項がなく、前の業者が作った画像(アセット)を次の業者に引き継げず、すべて作り直しになってしまう。
- ストックフォトの罠:業者が購入した有料のフリー素材(ストックフォト)を使っている場合、自社がそれを別のパンフレット等に使い回す(二次利用する)と、素材ライセンスの規約違反になる。
- AI 生成素材のリスク:AI で生成した画像の著作権が誰にあるか(または無いか)が不明瞭なまま使ってしまう。
言葉をよく利用する人
- 法務 / 契約担当
- Web 担当者(発注側)
- プロデューサー
- ディレクター
- 経理 / 購買
会話上での使用例
業者を切り替えるにあたって旧サイトのデザイン素材を引き継げるか確認する場面
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Web 担当者
次の業者で、いまのサイトのデザイン素材を再利用したいと思っているんです。契約書に著作権譲渡の条項って入っていましたっけ。
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ディレクター
当時の契約書を確認してみますね。もし譲渡条項が入っていなかった場合は、旧業者さんに再利用の許諾交渉が必要になります。最悪のケースだと買い直しか作り直しになってしまうので、今後の契約には譲渡と不行使特約を必ず入れておきましょう。
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Web 担当者
わかりました。次回からは契約段階で必ずそこを押さえるようにします。
業者から著作権はライセンス供与にしたいと言われた場面
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業者ディレクター
著作権譲渡については、うちの方針としてライセンス供与の形でお願いしているんです。
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Web 担当者
当社としては譲渡と不行使特約をセットでいただくのが基本方針なんです。ライセンスだと業者さんを変えるときに再利用で制約が出てしまうので。譲渡の前提で見積もりを作り直していただくか、ライセンス案でいくなら二次利用の範囲を明示していただけますか。