優良誤認
景品表示法(景表法)で禁止されている、実態より良いと誤認させる表示。正式名称は「優良誤認表示」(景品表示法第 5 条第 1 号)。「業界 No.1」「効果絶大」「圧倒的なシェア」など、根拠のない優位性訴求は違法の可能性が高い。違反すると消費者庁から措置命令・課徴金(売上の 3%)・刑事罰の対象となり、企業ブランドへの影響も大きい。
本書のスタンス(Lesson 5-2)は「数字訴求は中小企業ほど油断する領域、カウント定義を社内で固める」。「業界 No.1」を書きたいなら、どの市場区分で / いつの調査で / 誰の集計で 1 位なのかが明示できなければ NG。「お客様満足度 98%」のような数字も、調査時期 / 母数 / 算出方法を併記しないと優良誤認になる。
具体的な NG パターン:根拠なしの No.1 訴求・効果絶大 / 圧倒的 / 驚異的の修飾語・実証不能の比較表現(「他社の 10 倍」)・お客様の感想を「効能」のように示す・体験談を一般化(「みんな効果がある」)。優良誤認と並んで「有利誤認表示」(価格・取引条件の誤認)も同じ条文で禁止。「期間限定」「先着」を継続して書くと有利誤認に。
落とし穴は、「みんな書いてるから OK」と他社事例を真似て違反、AI に書かせた原稿で誇張表現が混入、社内で「No.1」をどの集計で言うか合意がない、過去調査の結果を時期を更新せず使い続ける、ステマ(ステルスマーケティング)規制との混同、消費者庁の措置命令で実名公表されて炎上、薬機法([[yakkihou]])と区別がついていない。
言葉をよく利用する人
- 法務 / 契約担当
- ライター / コピーライター
- マーケター
- Web 担当者(発注側)
- 広告運用者
会話上での使用例
経営層が「業界 No.1」と書きたいと言ってきた場面
-
経営層
コピーに「業界 No.1」を入れたい
-
Web 担当者
優良誤認のリスクがあります。「どの市場で / いつの調査で / どの母数で No.1 か」が明示できないと違反です。代替案として「導入企業 300 社突破」「お客様アンケート満足度 92%(2026 年自社調査・n=150)」のような事実ベースで書きませんか
お客様の声で「効果絶大」と書かれた場面
-
マーケター
お客様の声、「効果絶大!」と来ました。そのまま掲載で
-
Web 担当者
お客様の声でも優良誤認に該当する可能性があります。事実描写「導入後、月次工数が 40 時間削減できました」のような数字 + 事実に翻訳しましょう。許諾文と本人確認も必須で